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ロードバイクのアクセサリー「無くてもいいけどあったら便利」シリーズ①

ガジェットレビュー

ロードバイクに乗り始めて1年半ほど経ちました。

最近購入したパーツの中で、結構いいじゃんと思える、気軽に購入できオススメものがいくつかありましたので、シリーズ化してご紹介したいと思います。

今回紹介するのはこちら

ベル🛎です。

ステムに装着して使用しています。あまり目立たずいい感じです。

このベルはグラナイトデザインという企業から販売されています。

グラナイトデザイン(Granite Design)は、マウンテンバイク(MTB)などの自転車向けに、創意工夫に富んだ便利アイテムを開発・販売するブランドです。

このベルはデザインだけではなく、特別な機能が備わっています。

「気付きベル」機能!

 気付きベルは、自転車が近づいていることを風鈴のような音色で周囲に知らせるベルです。段差や凸凹のあるところで自然に揺れて音が鳴り、歩行者の方に自転車の存在を気付いてもらうことを目的としています

まあ、タイトルにも書きましたが、ベルの装着は必須ですが、「気付きベル」はなくても良いものになります。

でも、あったら以外と便利なアイテムだったので今回取り上げてみました。

「熊よけの鈴」を自転車に装着される方もいらっしゃるようですが

 この気付きベルは、常時ならないように中央の芯?を固定して、普通のベルのようにも使用出来るんです!

実際に使用した映像はこちら

通勤時の国道6号線です。

路面がかなりボコボコで画像が乱れていますが申し訳ありません。

荒川サイクリングロード

それほど大きな音ではなくて、常時ならしていてもさほど気にはなりませんでした。

他の車両の追い越しや、歩行者にも自然な感じで自分の存在をアピールしている感じがあり、とても良い感じです。

ただし、さりげないとはいえ、ベルが鳴り続けるのも注意が必要

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自転車のベル(警音器)に関する法律には、次のようなものがあります。

・自転車は軽車両の一種で車両扱いとなるため、道路交通法の54条に基づき、警音器の装着が義務付けられています。

・「警笛鳴らせ」の標識がある場所では、全ての車両が警音器を鳴らさなければなりません。標識がある場所には、見通しの悪い山道のカーブや坂の頂上、曲がり角などがあります。

・ベルを鳴らさなくてはならない場所で鳴らさなかった場合は、「警音器吹鳴義務違反」となり、道路交通法第120条第1項第8号により5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

・ベルは自己防衛や注意喚起のために使用するもので、歩行者に対してベルを鳴らすことは法律違反となる可能性があります。

・東京都や埼玉県などでは、警音器の装備が無い自転車は整備不良で罰則対象となることが条例で定められています。

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 基本的にはベルを鳴らすのではなく、声をかけて注意を促すと言うのがマナーのようですが……。

グラナイトデザイン クリケット ベルの良いところまとめ

①必要なときに気づきベル機能オン、不要なときにオフにできる!

②さりげない音量

③手頃なお値段

ちなみに、熊よけとしては音が小さいので不向きかと思われます💧

私は、このクリケットベルしか使用していませんが、

以下、いくつか候補に挙げた気づきベルを紹介します。

使い勝手や、音色など好みがありますので検討頂けたらと思います。

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